ビルが、街に、立つまえに。

Tokyo · Real Estate License Specialist

東京のビル群

— Real Estate License Specialist

ビルが、街に、
立つまえに。

新しい不動産事業のすべては、宅地建物取引業免許の申請から始まります。
西方行政書士事務所は、東京・江東区亀戸を拠点に、
宅建業免許の申請業務に特化した行政書士事務所です。

— Introduction

SECTION / 01

不動産業の「最初の手続き」を、
ていねいに、確実に。

宅地建物取引業を始めるには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。 事務所要件、専任の宅地建物取引士の配置、財産的基礎、欠格事由の確認―― 許可までの道のりは、想像以上に細かい確認と書類整理を必要とします。

当事務所は、この宅建業免許申請に特化することで、 新規創業者の方が事業立ち上げの本来の準備に集中できるよう、 申請手続きを丸ごとお預かりいたします。

また、5年ごとの更新、役員や事務所の変更、専任宅建士の登録変更など、 免許取得後も継続して必要となる届出業務まで、長くお付き合いさせていただきます。

— Three Strengths

選ばれる、3つの理由。

PILLARS

— 01

Specialist

宅建業免許 申請特化

不動産業の創業を、申請から支える。

新規免許の取得(知事免許・大臣免許)、5年ごとの更新、役員変更や事務所移転に伴う変更届出。宅建業に特化することで、要件の確認から書類整理、行政庁とのやり取りまで効率よくお手伝いできます。

— 02

Face to Face

必ず直接、面会方針

電話やメールだけでは、見えないことがある。

宅建業の許可は、事務所の実態・要件・運用体制を含めて慎重に組み立てる必要があります。当事務所では原則として代表者ご本人と直接お会いし、現場の状況を踏まえてご提案いたします。

— 03

Wide Coverage

個人・法人、両対応

ひとり社長から大手まで、フラットに。

新規創業の個人事業主の方から、複数都道府県へ展開する企業の大臣免許まで、規模を問わずご相談を承ります。創業準備段階での要件アドバイスから、その後の運用面まで継続的にお付き合いします。

設計図

— Our Approach

申請書類は、
事業の「青写真」です。

建物が街に立つ前には、何枚もの図面が引かれます。 事業も同じく、許可が下りる前に、要件の確認・書類の整備・行政庁との調整という「青写真」が必要です。

その「青写真」を、急がず雑にせず、ていねいに引くこと。
それが、当事務所の仕事です。

— Key Numbers

専任宅建士の配置 1 / 5名
免許の有効期間 5 years
保証金 / 分担金 ¥10M / ¥600K
変更届の期限 30 days

— Services

SECTION / 02

主なサービス。

宅建業免許申請を中心に、創業に必要な手続きを幅広くお引き受けします。
個別のご相談・お見積りはお気軽にお問い合わせください。

— 01 知事免許 / 大臣免許

新規免許申請

創業に伴う新規の宅地建物取引業免許申請。要件確認から書類整理、申請、補正対応まで一貫対応。

— 02 5年ごとの更新申請

免許更新

更新時期のご案内と、必要書類の整理・申請。更新切れによる業務停止リスクを未然に防ぎます。

— 03 代表者・役員・事務所等

変更届出

代表者変更・役員追加・本店移転・事務所新設・専任宅建士の変更等、各種届出を期限内に確実に。

— 04 新任 / 変更 / 抹消

専任宅建士登録

専任の宅地建物取引士の配置・変更に関する手続き。要件不備による行政指導の回避をサポート。

— 05 全宅 / 全日 等

保証協会加入支援

宅地建物取引業保証協会への加入手続き、弁済業務保証金分担金の納付に関するご案内。

— 06 会社設立 / 各種許認可

関連業務

宅建業免許に関連して必要となる、会社設立、建設業許可、産廃業、各種営業許可なども対応可能。

— For Whom

こんな方にご利用いただいています。

創業

これから不動産業を始める方

「会社の設立から」「専任宅建士の配置から」など、ゼロから創業準備をされる方を全面的にサポート。

拡大

事業エリアを拡げる事業者様

1都道府県のみの知事免許から、複数都道府県の大臣免許への切替申請にも対応。

更新

免許更新の時期を迎える事業者様

5年ごとの更新を、業務に支障なく行えるよう期限管理から代行いたします。

変更

役員・事務所等の変更が生じた事業者様

変更届の提出期限(30日以内)を守り、行政指導や免許取消のリスクを回避します。

— Process

SECTION / 03

ご相談から、免許交付まで。

ご相談

お電話・メール(info@gyousei-office.tokyo)にてご連絡ください。事業計画・事務所要件などをお聞きします。

面談・要件確認

代表者ご本人とお会いし、事務所の実態・専任宅建士の配置・財産的基礎などの要件を確認します。

書類整理・申請

必要書類の整備、申請書類の作成、行政庁への申請までお任せください。補正対応もすべて代行します。

免許交付・運用支援

免許交付後の保証協会加入手続き、業務開始後の届出義務まで、継続してサポートいたします。

代表 西方孝希

— Representative

SECTION / 04

代表挨拶。

行政書士 西方 孝希 Takaki Nishikata

はじめまして。西方行政書士事務所、代表の西方孝希でございます。

当事務所は宅建業免許申請に特化した行政書士事務所です。 不動産業界での創業をお考えの方、ご事業を拡張される事業者様、免許の更新時期を迎えられた事業者様―― それぞれのお立場で、必要な手続きが異なります。

ご相談はすべて代表者ご本人と直接お会いした上でお請けする方針です。 書類だけでは見えない事業の実態を伺い、最適な進め方をご提案いたします。

「ビルが、街に、立つまえに。」――
そのいちばん最初の一歩を、ご一緒させてください。

— Contact

最初のご相談は、
どうぞお気軽に。

宅建業免許に関するご相談は、お電話・メールどちらでも承ります。
平日 9:00〜18:00(休日もご予約いただけます)。